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・組織概要・定款・事業概況報告書・財産目録

組織概要

組織の概要

任意団体から平成30年4月20日に法人化(NPO法人)。
現在、会員数は12名(正会員~個人11名、賛助会員1団体)となっています。
役員は理事6名・監事2名で、いずれも非常勤です。事務局は2名体制で運営にあたっています。

定款

序章

特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里における財務諸表等の経営状況を公表します。

第1章

 
第1章 総則









(名称)







第1条この法人は、特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里という。
(事務所)







第2条この法人の事務所は、山形県最上郡戸沢村大字角川481-1に置く。

第2章

第2章 目的及び事業 

(目的) 
第3条
この法人は、本当に豊かに生きるための知恵や技術を次世代に伝えるため、
農山村の自然や文化を守り、交流人口の拡大や地域の振興を図ることを目的とする。 
(特定非営利活動の種類)

 第4条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)社会教育の推進を図る活動 
(2)まちづくりの推進を図る活動 
(3)観光の振興を図る活動 
(4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
(5)環境の保全を図る活動 
(6)子どもの健全育成を図る活動 
(7)災害救援活動 
(8)地域安全活動 
(9)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 第5条
この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
(1)特定非営利活動に係る事業 
①小学生・中学生・高校生の教育旅行の受入れ事業 
②高等教育機関との連携事業 
③体験型観光の受入れ事業 
④誘客のための宣伝広報活動 
⑤地域資源の調査及び体験プログラムの策定 
⑥人材育成のための研修会の実施 
⑦安全・衛生管理などのための講習会の開催 
⑧里地・里山の保全活動 
⑨救援物資の調達・提供 
⑩自主防災組織の支援活動 
⑪保有施設及び備品などの維持管理 
⑫旅行業法に関する業務 
⑬その他目的を達成するために必要な事業

(2)その他の事業 
①物品販売事業 
②公共施設の管理受託 
③他団体の事務受託 

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業にあてるものとする。

第3章

第3章 会員 

(種別)
 第6条
この法人の会員は、次のニ種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下、「法」という)の社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 
(2)賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 (入会) 

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。 
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申し込み書により、理事長に申し込むものとする。理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面を以て本人にその旨を通知しなければならない。 

(会費) 
第8条
正会員は、総会において定める年会費を納入しなければならない。
尚、納入された年会費は、正会員の退会においても返還しない。 (会員の資格喪失) 

第9条
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき 
(2)本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき 
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき 
(4)除名されたとき (退会) 

第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名)

第11条
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければ ならない。
(1)この定款などに違反したとき 
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第4章

第4章 役員及び職員 (種別及び定数)

 第12条この法人に次の役員を置く。 
(1)理事3人以上10人以下 
(2)監事1人以上3人以下
 2 理事の内、1人を理事長とし、1人以上の副理事長を置く。 
(選任等)
 第13条
理事及び監事は総会において選任する。 
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 役員の内にはそれぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員をかねることができない。 
(職務)
 第14条理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること 
(2)この法人の財産の状況を監査すること 
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること  
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること 
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること 
(任期等)
 第15条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。 (欠員補充) 
第16条
理事又は監事の内、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任)
第17条
役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めれるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき 
(報酬等)
 第18条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けとることができる。
 2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決をへて理事長が別に定める。
 (職員)
 第19条
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
 2  職員は理事長が任免する。

第5章①

第5章  総会 (
種別) 
第20条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会のニ種とする。 
(構成)
 第21条
総会は正会員をもって構成する。 
(権能) 
第22条
総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更 
(2)合併 
(3)解散 
(4)事業計画及び活動予算    
(5)事業報告及び活動決算報告    
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬  
(7)年会費の額   
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
第49条においても同じ)、その他新たな義務の負担及び権利の放棄    
(9)事務局の組織及び運営   
(10)その他運営に関する重要事項

第5章②

(開催)
 第23条通常総会は、毎事業年度1回開催する。
 2  臨時総会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。  
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき  
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき    
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から請求があったとき 
(招集)
 第24条
総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
 2  理事長は第23条第2項第1号及び第2応の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3  総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をも って、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 
(議長)
 第25条
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 
(定足数) 
第26条
総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 
(議決)
 第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2  総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
(表決権など)
 第28条
正会員の表決権は、平等なものとする。
 2  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面及び電磁的方法をもって評決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
 3  前項の規定により表決した正会員をは、第26条・第27条第2項・第29条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。 
4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることはできない。

第5章③

(議事録)
 第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。 
(1)開催日時及び開催場所    
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者・電磁的表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項    
(4)議事の経過の概要及び議決の結果   
(5)議事録署名人の選任に関する事項 
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章

第6章  理事会 (構成)
 第30条
理事会は、理事をもって構成する。但し、必要に応じて理事長は、監事の出席を求めることができる。 
(権能)
 第31条
理事会は、この定款で定めるもの他、次の事項を議決する。  
(1)総会に付議すべき事項  
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項  
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 
(開催) 
第32条
理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 
(1)理事長が必要と認めたとき  
(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面を以て招集の請求があったとき    
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
 (招集)
 第33条
理事会は、理事長が招集する。 
2  理事長は、第32条第2号及び第3号の規定よる請求があったときは、その日から14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面を以て、少なくても5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
 第34条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 
(議決)
第35条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
(表決権等)
 第36条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項 について書面及び電磁的方法をもって表決することができる。
3  前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4  理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事に加わることができない。
 (議事録)
 第37条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
(1)開催日時及び開催場所  
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者・電磁的表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項  
(4)議事の経過の概要及び議決の結果  
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第7章

第7章  資産及び会計 

(資産の構成)
 第38条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 
(1)設立の時の財産目録に記載された資産 
(2)会費  
(3)寄附金品  
(4)財産から生じる収入 
(5)事業に伴う収入  
(6)その他の収入 
(資産の区分)
 第39条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産のニ種とする。 
(資産の管理)
 第40条
この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が 別に定める。 
(会計の原則)
 第41条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 
(会計の区分) 
第42条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計のニ種とする。 
(事業計画及び予算) 
第43条
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
 (暫定予算)
 第44条
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のより予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度に準じた収入支出をすることができる。
2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 (予備費の設定及び使用)
 第45条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 
(事業計画の変更及び予算の追加及び更生)
 第46条
事業計画及び予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て事業計画の変更及び予算の追加又は更生をすることができる。 
(事業報告及び決算) 
第47条
この法人の事業報告書・活動計算書・貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2  決算上剰余金を生じたときは、次期事業年度に繰り越すものとする。
 (事業年度)
 第48条
この法人の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 
(臨機の措置)
 第49条
予算をもって定めるものの他、借入金の借入れやその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を使用とするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章

第8章  定款の変更、解散及び合併 
(定款の変更)
 第50条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。    (1)目的 
(2)名称  
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該非営利活動に係る事業の種類 
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る) 
(5)社員の資格の喪失に関する事項  
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く) 
(7)会議に関する事項  
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項  
(9)解散に関する事項  
(10)定款の変更に関する事項
 (解散)
 第51条
この法人は次の事由により解散する。
(1)社員総会の決議 
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能  
(3)正会員の欠亡 
(4)合併  
(5)破産 
(6)所轄庁による設立認証の取り消し
 2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 (残余財産の帰属)
 第52条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残余する財産は 法11条第3項に掲げる者のうち、社員総会の決議により、地方公共団体「戸沢村」に譲渡するものとする。 (合併) 第53条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章

第9章  公告の方法 
(公告の方法)
 第54条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、この法人のインターネットホームページに掲載して行う。但し、解散及び破産する場合は官報に掲載しなければならない。

第10章

第10章  雑則 
(細則)
 第55条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 
(附則)
 1  この定款は、この法人が成立の日から施行する。
 2  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。  
理事長   安食捷雄 
理事    田中 正  
副理事長  田中 奨
理事    鈴木英策 
副理事長  田中 満 
監事    安食喜一郎 
理事    早坂秀雄
監事    田中岩雄
3  この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定に関わらず、成立の日から平成31年12月31日までとする。
4  この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年12月31日までとする。 
5  この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年12月31日までとする。 
6  この法人の設立当初の会費は、第48条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 
(1)正会員会費 50,000円  
(2)賛助会員会費なし
7  この定款は令和平成30年4月20日より施行する。
8  この定款は変更登記の完了日、令和3年4月5日より施行する。

役員名簿

 
 役員名簿






特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里理事・監事名簿






(2021年8月1日現在)
役 職氏  名住  所就  任  期  間
理 事安食 捷雄戸沢村大字角川5352020年2月27日~2021年12月31日
理 事田中 奨戸沢村大字角川1393—72020年2月27日~2021年12月31日
理 事田中 満戸沢村大字角川13142020年2月27日~2021年12月31日
理 事鈴木 英策戸沢村大字角川582-12020年2月27日~2021年12月31日
理 事田中たき子戸沢村大字角川1316—22020年2月27日~2021年12月31日
理 事阿部 里子戸沢村大字角川14692020年2月27日~2021年12月31日
監 事安食喜一郎戸沢村大字角川225—12020年2月27日~2021年12月31日
監 事田中 岩雄戸沢村大字角川1461—42020年2月27日~2021年12月31日

事業概況報告書

 
   事業概況報告書





  3年目の活動になります。新型コロナ感染症の拡大で、当団体の主力事業である教育旅行は
春の分が秋に延期になったり、また体験内容も民泊が全てキャンセルになり、大幅な減収になりま
した。しかし、国の持続化給付金や戸沢村の独自支援により112万円ほどの繰越金を計上するこ
とができました。コロナ感染症の収束が見えない中で、今後も厳しい財政運営が見込まれます。
 SDGsが注目されている中で、林業分野の取り組み「やまがた森林ノミクス」への関心がよせられ
ています。教育旅行にこの取り組みを取り入れ秋に1校で実施しました。こうした取り組みがマスコ
ミにも取り上げられ、岩手県の中学校からも問い合わせがあり、2つの学校が2021年秋に来村す
る予定になっています。一般の旅行企画にもこの取り組みを組み入れ、2021年に数本催行され
見込みになっています。






  コロナ収束後を見据えた戦略の構築が、当団体の行く末にとって重要な課題となっています。

活動計算書①

 
   活動計算書









    法人名:特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里
(2020年1月1日から2020年12月31日まで)
科   目特定非営利活動に係る事業その他の事業合   計
Ⅰ経常収益 
 
 
 
1、受取会費 
 
 
 
正会員受取会費 30,000
0
30,000
受取会費計 30,000
0
30,000
2、事業収益 
 
 
 
教育旅行 1,117,500
0
1,117,500
山大フィールドラーニング 99,000
0
99,000
その他旅行 606,815
0
606,815
事業収益計 1,823,315
0
1,823,315
3、助成金・補助金 

 

村単独助成金 2,030,000
0
2,030,000
最上地域観光協議会 183,870
0
183,870
県教育旅行誘致協議会 0
0
0
月山フォ-ラム 173,556
0
173,556
助成金・補助金計 2,387,426
0
2,387,426
4、交付金 
 
 
 
国庫交付金 1,858,784
0
1,858,784
交付金計 1,858,784
0
1,858,784
5、使用料など 
 
 
 
加工場使用料 24,000
0
24,000
加工場光熱費負担金 70,966
0
70,966
車使用料 0
0
0
使用料など計 94,966
0
94,966
6、預り金 
 
 
 
社会保険料預り金 425,473
0
425,473
所得税など預り金 122,340
0
122,340
預り金計 547,813
0
547,813
7、その他収入 
 
 
 
雑収入 83,111
0
83,111
国持続化給付金 2,000,000
0
2,000,000
繰入金 548,571
0
548,571
その他収入計 2,631,682
0
2,631,682
【経常収益計】 9,379,986 0 9,379,986

活動計算書②

 
科   目特定非営利活動に係る事業その他の事業合   計
Ⅱ経常費用 
 
 
 
 1、事業費 
 
 
 
  (1)事務局人件費 

 
   給料手当 3,077,500
03,077,500
   福利厚生費 715,310
0715,310
   人件費計 3,842,810
03,842,810
  (2)事務局運営費 

 
   公租公課 213,530
0200,000
   会議費 0
03,000
   旅費
 562,018
0800,000
   報償費 0
01,000
   通信費 140,917
0160,000
      消耗品 205,023
050,000
   印刷費 873,333
030,000
   事務機保守費 304,425
0300,000
   燃料費 136,119
080,000
   車両費 362,404
0250,000
   雑費
 625,825
050,000
   事務局運営費計 3,423,594
01,924,000
  (3)体験活動費 

 
   体験指導賃金 964,730
0964,730
   宿泊体験料   119,000
0119,000
      昼食賄費 169,508
0169,508
   消耗品 32,835
032,835
   保険料 179,770
0179,770
   バス運行費 62,700
 62,700
  体験活動費計 1,528,543
01,528,543
  (4)施設管理費 

 
   光熱水費 128,028
0128,028
   火災保険料   59,750
059,750
   雑費
 35,400
 35,400
  施設管理費計 223,178
0223,178
【経常費用計】 9,018,125 09,018,125

活動計算書③

 
(3)経常外収益 

 
  1、固定資産売却益 0
0
0
  2、過年度損益修正益 0
0
0
  経常外収益計 0 0 0
(4)経常外費用 

 
 
  1、固定資産除却損 0
0
0
  2、過年度損益修正損 0
0
0
  経常外費用計 0 0 0
  経理区分振替 0
0
0
  当期正味財産増減額
▼570,066

0
▼570,066
  前期繰越正味財産額
▼648,576

83,665
▼564,911
  次期繰越正味財産額
▼1,218,642
 83,665 ▼1,134,977

貸借対照表

 
 貸借対照表










2020年12月31日現在
科  目金 額
1、流動資産の部  

  
(1)流動資産
  

  
  現金
 
0

  
  預金
 
1,129,934

  
  未収金
 
0

  
  流動資産合計  1,129,934

  
(2)固定資産
  

  
  木造建築物
  

  
  固定資産合計 
0

  
 

  

  
資産の部合計
  1,129,934


2、負債の部
  

  
(1)流動負債
  

  
  未払金
 
0

  
  預り金
 
0

  
 流動負債合計
  0
  
(2)固定負債
  

  
  短期借入金
 
1,700,000

  
 固定負債合計
  1,700,000 
 

  

  
負債の部合計
  1,700,000

 

  

  
3、正味財産の部
 

 
 前期繰越正味財産額

▼968,058

  
 当期正味財産増減額

▼570,066

 
 正味財産額合計  ▼1,538,124


 

  

  
負債及び正味財産合計  ▼1,538,124


         

財産目録

 
 財産目録










2020年12月31日現在
科 目金  額
1、流動資産の部  

  
(1)流動資産
  

  
 現金預金
  

  
  手許現金
 
0

  
  山形銀行新庄支店 
5,593

  
  新庄信用金庫本店 
70,100

  
  JAもがみ中央戸沢支店 
1,054,241

  
     郵貯銀行
 
0

  
 未収金
 
0

  
  流動資産合計  1,129,934

  
(2)固定資産
  

  
  木造建築物
  

  
  固定資産合計 
0

  
 

  

  
資産の部合計
  1,129,934


 

  

  
2、負債の部
  

  
(1)流動負債
  

  
  未払金
 
0

  
  預り金
 
0

  
 流動負債合計
  0

  
(2)固定負債
  

  
  短期借入金
 
1,700,000

  
 固定負債合計
  1,700,000  
負債の部合計
  1,700,000


 

  

  
正味財産額
  ▼570,066


         
NPO法人
田舎体験塾つのかわの里
〒999-6403
山形県最上郡戸沢村大字
角川481-1
戸沢村農村環境改善センター1F
TEL.0233-73-8051
FAX.0233-73-8051
東日本大震災で被害を受けられた方々とともに今回熊本を中心とした九州でも被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
頑張ろう東北!頑張ろう九州!!
 
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